東京都福祉保健局「健康ステーション」より
1 敷地内禁煙となる施設とは?
病院・児童福祉施設・行政機関などです。
幼稚園・保育所・学校(小中高)は屋外喫煙場所設置不可とされる予定です。
2 原則屋内禁煙となる施設とは?
敷地内禁煙となる施設を除く「多数の者が利用する施設」では喫煙専用室でのみ喫煙を認める原則屋内禁煙とされる予定です。
3 美容室の取扱いは?
多数の者が利用する施設に該当するため、原則屋内禁煙とされる予定です。
4 職場の取扱いは?
多数の者が利用する施設に該当するため、原則屋内禁煙とされる予定です。
5 ホテルの客室や居宅の取扱いは?
ホテルの客室や居宅は規制の対象外。
6 喫煙専用室とは?
たばこの煙が外部に流出することを防ぐための措置を講じるなど、独立した喫煙室のことです。
喫煙専用室内での飲食等は禁止されています。
技術的基準については健康増進法改正案に伴い、国の省令等に準ずる予定です。
7 シガーバーの取扱いは?
一定の条件を満たした喫煙を主目的とする施設(シガーバーやたばこの販売店等)については、別の類型が設けられます。
なお、これらの施設は喫煙禁止場所とはなりません。
8 従業員がいない飲食店の取扱いは?
従業員がいない飲食店は、事業者が屋内の全部又は一部を喫煙をすることができる場所して定めることができます。
なお、従業員とは「動労基準法第9条に規定する労働者」を指します。
したがって、同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人は除かれます。
9 屋外喫煙場所とは?
健康増進法改正案と同様にされる予定です。
法改正案では「屋外の一部の場所が区画されていること」、「標識の掲示がなされていること」などの措置が必要であると規定されています。
10 高等専門学校や短大は?
高等専門学校は、特定屋外喫煙場所設置不可の敷地内禁煙です。
短大は、特定屋外喫煙場所設置可の敷地内禁煙です。
詳しくは東京都福祉保健局のホームページでご確認ください
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