分煙対策に助成金・補助金が適用できます

厚生労働省 受動喫煙防止対策助成金

厚労省では、中小企業の分煙対策に対して、費用の50%、最大200万円を助成する「受動喫煙防止対策助成金」を2011年から実施しています。
ただし、「国の助成金を使えば無料で喫煙室が設置できる」というものではありませんので、ご注意ください。
一部の業者ではそのような言い回しで喫煙室の設置を勧めているという情報が厚労省に寄せられています。

対象企業
すべての業種の中小企業

業種 常時雇用する
労働者数※
資本金※
小売業 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 50人以下 5,000万円以下
サービス業 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など 100人以下 5,000万円以下
卸売業 卸売業 100人以下 1億円以下
その他の業種 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など 300人以下 1億円以下

労働災害補償保険の適用事業者であって、中小企業事業者であることが条件とされています。
※なお中小企業事業者とは、上記「労働者数」か「資本金いずれか一方の条件を満たす企業とされています。

助成対象
喫煙室の設置費または宿泊業・飲食店の喫煙室以外の受動喫煙を防止するための措置に必要な経費

措置 事業場
の業種
要件 出入口が面している場所 措置を講じた区域で喫煙以外(飲食等)が可能か
喫煙室 すべて 入り口における風速が0.2m/s以上
(かつ非喫煙区域と隔離された室)
屋内 不可
屋外喫煙所 すべて 屋外喫煙所における喫煙により、当該喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度が増加しない 屋外 不可
喫煙室・
屋外喫煙所
以外の措置
(換気装置等)
宿泊業
飲食業
のみ
措置を講じた区域において、
①必要換気量70.3×(席数)m3/h以上
または、
②粉じん濃度が申請前0.15mg/m3以上の時、措置を講じて0.15mg/m3とする
可能

助成対象は、一定要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費、一定要件を満たす屋外喫煙所の設置に必要な経費または喫煙室・屋外喫煙所以外に受動喫煙を防止するための換気設備の設置などの措置に必要な経費とされています。

具体的な範囲

助成率および助成額
喫煙室設置などに係る経費の2分の1(ただし、上限200万円)

交付対象 設置を行おうとする喫煙室等の
単位面積当たりの助成対象経費上限額
①喫煙室の設置・改修
②屋外喫煙室の設置・改修
60万円/m2
③上記以外の受動喫煙を防止するための措置・改修
(換気装置の設置など)
40万円/m2

申請に当っては喫煙室の設置に係る事業計画の内容が技術的にも経済的にも妥当であることが必要になります。
経済的な目安としては単位面積当たりの助成対象経費が上の表の上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、上限額までで助成金の交付が決定されますので注意が必要です。

詳しくは厚生労働省のホームページにてご確認ください

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東京都産業労働局 宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助金

東京都では、東京都内の宿泊施設および飲食店を対象に、分煙対策費用の80%、最大300万円を補助する「分煙環境整備補助金」を2015年から開始しています。

対象企業
東京都内の宿泊施設および東京都内の飲食業

宿泊施設とは、ロビー等で不特定多数の宿泊客が利用できる施設に限るとされています。
飲食業とは、資本金5千万円以下または常用従業員数50人以下の事業者とされています。

対象要件
多言語対応に取り組んでいるまたは取り組もうとしており、PRに協力すること

多言語対応(例:ホームページ・メニュー等の外国語による表記)に取り組んでいることまたは取り組もうとしていることと、分煙環境整備後に東京都の行うアンケート調査や視察を受け入れ、事業PRなどに協力することとされています。

対象要件
多言語対応に取り組んでいるまたは取り組もうとしており、PRに協力すること

多言語対応(例:ホームページ・メニュー等の外国語による表記)に取り組んでいることまたは取り組もうとしていることと、分煙環境整備後に東京都の行うアンケート調査や視察を受け入れ、事業PRなどに協力することとされています。

補助率・限度額
補助対象経費の5分の4、1施設につき300万円

補助対象経費200万円の場合は200万円×5分の4で160万円、500万円の場合は500万円×5分の4で400万円となりますが補助上減額がありますので300万円となります。

対象経費
喫煙室などの設置に必要な経費のうち、建築工事費・給排気設備費・電気工事費等

詳しくは下記の事例を参照してください。

対象取組
次のいずれかの取組み

1.喫煙室の設置 ロビーや宴会フロアに個室タイプの喫煙室を設ける場合
2.エリア分煙  客席を喫煙区域と禁煙区域に分ける場合
3.フロア分煙  喫煙区域と禁煙区域をフロアで分ける場合

取組事例業

喫煙室の設置で補助対象となるもの

エリア分煙で補助対象となるもの

フロア分煙で補助対象となるもの

詳しくは東京都のホームページにてご確認ください

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